訪問マッサージのご案内

 
医療保険で、マッサージ、はり・きゅうが受けられます!

「医療保険」による「在宅」の患者さまの「訪問マッサージ」「訪問機能訓練」などをさせていただいております。


このような患者さまは、医療保険の適用対象となります。

【マッサージの場合】
1、 筋麻痺(まひ)、筋委縮(いしゅく)のある方。
2、 関節拘縮(こうしゅく)のある方。
3、 その他(お医者様が、「マッサージが必要」と認めたもの)。。

・筋麻痺とは、手・足などの機能を喪失していることや、感覚が鈍っている、もしくは完全に失われた状態を指します。
 筋萎縮とは、筋肉がやせること。
 関節拘縮とは、関節の可動域が制限され、屈曲・伸展が困難になる状態を言います。


上記のように、筋肉の麻痺をきたす疾患、筋委縮をきたす疾患、および関節の拘縮をきたす疾患であれば、医療保険でマッサージを受けることができます。
また、「3、その他」とありますので、お医者様が、「この患者さんは、マッサージをした方が良いであろう」と判断された場合も、保険適用の範囲内ということになります。

主な病名としましては、「パーキンソン病」、「糖尿病」、「脳血管障害(脳塞栓・脳梗塞)」、「リウマチ」、「膝関節症」、「骨折の後遺症」などがあげられます。

また、具体的な症状としましては、「手や足が動かしづらい(関節の拘縮や筋麻痺・筋萎縮)」、「足が重い、しびれる(筋麻痺)」、「ふらつく、足に力が入らない(筋麻痺・筋委縮)」、「関節が硬く着替えさせづらい(関節拘縮)」などの症状があげられます。

上記の疾患(病名)や症状をお持ちの方は、ぜひご相談ください。また、上記に記載のない方でも、マッサージを医療保険で受けられるかどうか、遠慮なくご相談ください。



費用のご負担はごくわずかです。

費用の負担は基本的に、病院での窓口負担の割合と同じです。
病院で、医療費の1割をご負担されておられる方は1割のご負担でマッサージが受けられます。
3割の方は、3割です。


【モデルケース】
訪問マッサージ × 治療部位3ヶ所(体幹、右手、右足) + 往診(高槻市内)。

 340円 × 3ヶ所 + 2300円(往診料、4km以内)=3320円

1割負担の方の自己負担額=332円/回(2018年改定)
 


医療保険を使って、マッサージを受けようとする場合、医師の「同意書」が必要になります。
「同意書」は指定の用紙がありますので、ご希望の方はご連絡ください。

何かご不明な点、お困りのことがございましたらご遠慮なく、こちらまでお問い合わせください。



はりやきゅうも、保険診療が出来ます。

はり・きゅうを医療保険で受けようとする場合、下記の6つの疾患であることと、医師の「同意書」が必要になります。

【はり・きゅうの場合】
1、神経痛  
2、リウマチ
3、頸腕症候群 
4、五十肩
5、腰痛症
6、頸椎捻挫後遺症

また、医師による適当な治療手段がなく、慢性的な疼痛を主症とする神経痛やリウマチなどに類するものも、対象となる場合があります。

なお、マッサージは医師の診療との「併用」が出来ますが、はり・きゅうの場合はできません。
たとえば「腰痛」で、はり・きゅうを保険で受けようとする場合、医療機関での「腰痛治療」をいったん休止し、はり・きゅうの「腰痛治療」を受けてもらうことになります。
詳しくは、こちらまでお問い合わせください。



ご家族様も、安心!!
施術後のご連絡もさせていただきます!!

「日中は、おばあちゃん一人だから心配だわ…」
「遠く離れているので、様子を知りたい…」

そんなご心配、ありませんか?

当院では、患者さまへの施術の後、ご希望するご家族様に、メールやライン、お電話で患者さまの様子をお伝えする活動をしています。

また、施術に関することや色々なお悩みにお答えしております。

ぜひ、ご利用くださいませ。